“あかまる牛肉店が綴る、お肉にまつわるはなし”

国に先駆けて種を守る、鳥取県の取り組み

お肉のこと

 

国内初、牛の戸籍登録

鳥取県は、かつて和牛の戸籍管理に国内で初めて取り組んだ経緯があります。

1920年(大正9年)のことです。

(公)全国和牛登録協会は,昭和23年に種畜法,昭和25年以降は家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関として,約60年以上にわたって,和牛の登録事業を行い,登録事業を通じた和牛の育種改良を進めてきた(公益社団法人全国和牛登録協会HPより)とありますから、国が動くおよそ30年前に鳥取県がいち早く取り組んでいたことになります。

ちなみに、こちらが現代の牛の戸籍登録書です。牛は「指紋」でなく、鼻の先の模様が1頭1頭異なることから「鼻紋」を用いて登録します。

【写真:鳥飼畜産から出荷された牛の登記】

 

今回の「和牛遺伝資源を守る」ための取り組みについては、これも農水省で現在検討委員会が開かれ、国外への流出に対しての規範を設けようとしています。これもオーストラリアに和牛の精液が持ち込まれたとされてから、かなりの年月が経ってからの対応です。この度も国よりフットワークが軽く、鳥取県が取り組んだことについては、やはり素晴らしい対応だと思います。

 

 

(以下、日本農業新聞HPより)

鳥取県が、和牛遺伝資源の不正流出防止策として、県の優良種雄牛の精液や受精卵の利用を制限する契約の締結を生産者に義務付けることが分かった。新たな契約は、特定の種雄牛に限り、県が家畜人工授精所や生産者と直接契約を結ぶ。受精卵や優良種雄牛の産子にも対象を広げる方針で、ルールを厳格化し、抜け穴を徹底的にふさぐ。県が契約を義務付ける精液などの対象は、県基幹種雄牛「白鵬85の3」と県が育成する「元花江」。2頭を特定種雄牛とし、県は、家畜人工授精所、生産者とそれぞれ新たに「使用許諾契約」を締結する。特定種雄牛以外の県基幹種雄牛の精液などは、これまで通り県家畜改良協会と家畜人工授精師が譲渡契約を結ぶ。 県は、国内初となる和牛遺伝資源の保護条例の制定も急ぎ、同契約内容も条例の一部にも盛り込む方針だ。

 

鳥飼畜産・あかまる牛肉店の動き

 

鳥飼畜産と協業するあかまる牛肉店でも、こういったニュースにはかなり敏感に反応しています。

鳥飼畜産は、肥育だけでなく繁殖もおこなっています。

凍結し保持している精液や卵子の利用方法、管理方法については、各農家の倫理観も大きくかかわってくるのだろうと思います。

来年には中国に向けての和牛輸出の話も出てきている中で、国には早急な法整備をしてもらい、日本固有の和牛という種を将来にわたって守り、また農家の努力が報われるような世の中になってほしいと願います。

 

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